「表現の自由」 と 「便乗商法」 との 「境界線」 が、難しいようです!
またまた …
マーケティング業界では
新しい 「カタカナ言葉」 が
世の中を賑わせはじめています (笑)
★ アンブッシュ・マーケティング
(便乗商法/便乗広告)
「アンブッシュ」 とは
… 「待ち伏せ」 という、意味で
… 「待ち伏せ」 という、意味で
「オリンピック」 や
「ワールドカップ」 という
「大型イベント」 などにおいて …
公式スポンサー契約を
結んでいないものが …
無断で
ロゴなどを使用したり
会場内や、その周辺で
便乗して行なう宣伝活動!
それでは、下記のようなケースは
どうなのでしょうか?
どうなのでしょうか?
スーパーマーケットで
「オリンピック記念セール」 とうたって
セールイベントを行なうことはできるか?
JARO=ジャロ
(日本広告審査機構) サイトには …
JOC (日本オリンピック委員会) に
相談してほしいと!
こんな 「玉虫色の回答」 …??
「オリンピック」 という言葉そのものは
だれでも使用できる 「一般名詞」 です
世の中を 「複雑にし過ぎている」
… そんな風に、思いますね~
ちなみに …
「がんばれ!ニッポン!」 は …
「がんばれ!ニッポン!」 は …
JOC (日本オリンピック委員会) が
「商標権を持っている」 とのこと!
しかしながら
「がんばれ!ニッポン!」 という
私たちが持つ 「普通の感情」 すら
「商標権なんちゃら」 とか言うなら
憲法に記されている
「表現の自由」 は、どうなるのでしょうか?
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